家賃保証用語集


明け渡し(あけわたし)

借りた部屋を入居時の元の状態に戻し、退出すること。

 

解約予告(かいやくよこく)

賃貸借契約の義務として、定められた期間より前に予告する事を義務として定めたもの。

 

解除(かいじょ)

相手方の債務不履行などを理由として、当事者の一方的意思表示により、契約が最初からなかったものにすること。

 

求償(きゅうしょう)

賠償、又は償還を求める行為。求償方法には、電話連絡・訪問・書面送付・内容証明・電報・書面投函・

メール送信などがある。

 

求償権(きゅうしょうけん)

債務を弁済した者が、支出した金額の全部又は一部を、それを負担すべき者に請求できる権利。

 

強制執行(きょうせいしっこう)

行政法上の義務を履行させるために、行政機関が強制的な手段を用いること。

 

緊急連絡先(きんきゅうれんらくさき)

賃貸借契約における緊急連絡先とは、契約者に連絡が取れなった場合や、契約者の死亡・無断退去時の窓口

となる連絡先。

 

原状回復(げんじょうかいふく)

元あった状態に戻すこと。

 

催告(さいこく)

相手に対して一定の行為を要求すること。催告をして相手方が応じない場合、一定の法律効果が生じると

いう意味がある。

 

債務不履行(さいむふりこう)

債務者の責めに帰すべき事由に基づき、債務の本旨に従った履行がなされないこと。

 

差押え(さしおさえ)

民事訴訟法上、金銭債権の執行の段階として、執行機関が債務者の財産処分を禁止する強制行為。

 

保証料(ほしょうりょう)

保証会社と保証契約を締結する際にかかる代金。

・初回保証料(最初にかかる保証料)・年間保証料(1年毎にかかる保証料)

 

代位弁済(だいいべんさい)

債務者以外の第三者又は共同債務者が、債権者に対して債務の弁済を行うこと。

 

代位弁済手数料(だいいべんさいてすうりょう)

債務者以外の第三者又は共同債務者が、債権者に対して債務の弁済を行った場合、債務者に対して求償権を

行使した際に発生する手数料。

 

賃貸保証(ちんたいほしょう)

賃貸借契約における債務(主に賃料支払債務)の保証。

 

定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)

あらかじめ設定された期間の満了により契約が終了し、更新されない期限付き賃貸借契約のこと。

 

不履行(ふりこう)

果たすべき約束などを実行しないこと。

 

認印(みとめいん)

印鑑登録をしていない、普通の印鑑のこと。認印といえども、捺印の効力は実印と同じ。

 

連帯保証人(れんたいほしょうにん)

賃貸借契約の場合、借主の家賃滞納など債務不履行に際し、連帯して責任を負う人的担保。本人と同等の義務があり、本人と同時に債務を履行すべき義務がある。